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「マクロネシア民主主義政府と社会主義相互防衛援助条約の機構設置要項による社会主義相互防衛援助条約機構との間における安全保障体制の確立に係わる条約」
(アティサノ条約)
目的
この条約は、社会主義相互防衛援助条約の機構設置要項による社会主義相互防衛援助条約機構(以下Rpact)とマクロネシア王国(以下マクロネシア)の双方の平和を確保する為、
双方の友好と協力を推進・強化し、軍国主義と化した資本主義及び帝国主義勢力の脅威に適切に対処する体勢を構築するものである。
第1条
Rpactとマクロネシアは、相互の友好に努める。
第2条
Rpactは、マクロネシアに対する侵略行動を行わない。
第3条
マクロネシアは、Rpactに対する侵略行動を行わない。
第4条
Rpactが、軍事攻撃その他何らかの原因により危機的状況に瀕したと判断し支援を要請した場合、マクロネシアは即時に軍事的支援その他必要と判断される援助を行う。
第5条
マクロネシアが、軍事攻撃その他何らかの原因により危機的状況に瀕したと判断し支援を要請した場合、Repactは即時に軍事的支援その他必要と判断される援助を行う。
第6条
Rpactは、本条約の目的に反する目的をもった軍事同盟もしくはそれに類する勢力に加担しない。
第7条
マクロネシアは、本条約の目的に反する目的をもった軍事同盟もしくはそれに類する勢力に加担しない。
第8条
Rpactは、本条約の目的に反する目的をもった条約・協定もしくはそれに類する宣言を承認しない。
第9条
マクロネシアは、本条約の目的に反する目的をもった条約・協定もしくはそれに類する宣言を承認しない。
第10条
Rpactは、マクロネシアの発展を促す為、経済的・技術的支援に積極的に取り組む。
第11条
マクロネシアは、本条約以外の同盟・連合・そのたそれに類する勢力に加わり、
また条約・協定・その他それに類する宣言を承認しようとする場合、事前にRpact加盟国へその旨を伝達する。
第12条
本条約の改訂は双方の合意を必要とする。
マナ・モアナ連合首長国
マクマハ・ナイヴァル 首相
マクロネシア王国
ロベルト・オリベイラ 首相
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