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■統治命令■
・ヴェルーサ共和国は国号を 帝國領ヴェルーサ地方国 とせよ
・帝國領ヴェルーサ地方国は本国より派遣された総督が統治する。
・総督には、今上陛下の第三子である輝宗殿下が就任される
・総督府は辺京とす。
・上記の命令に従い、首都名を辺京と改名せよ
・ヴェルーサ地方国陸海軍の統帥権は総督が保有する
・過激な民主主義者は逮捕せよ
・共産主義者は逮捕せよ。又いかなる共産主義も許可しない。逮捕に反対した場合、その場での鎮圧を許可する
・共産主義者を裁く場合、簡易裁判を適用の上、即日刑を執行することを許可する
・ガルバディアの領土である以上、無論公用語はガルバディア語である
・ガルバディア神道を国教とし他宗教を禁じる
・天皇陛下をを敬う皇民化教育を徹底すべし
・通貨はガルバディアとする
・中心市街地に神社(ガルバディア神道ヴェルーサ神社)を建立せよ。
・ガルバディア民族化を促進せよ
・賠償金についてはグダニスクに委託する。グダニスクから要求されればそれに応じた金額を支払うように
これ以外に新命令があがった場合、順次通達することとする。上記命令を速やかに実行せよ。
尚、異存がある場合本国拓務省(或いはこのレス)にて発言するように。
可能な範囲で検討する。
神聖ガルバディア帝國拓務大臣 キール・ミッテラン
神聖ガルバディア帝國外務大臣 ロイ・バーゲスト
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