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リークホールド条約機構
正式名:社会主義相互防衛援助条約の機構設置要項による社会主義相互防衛援助条約機構
前文
締約国は、世界の社会及び文化や宗教に関係なく参加することを基本とし、それらの国の平和を確保するための努力を結集可能にする集団安全保障体制の樹立に対する願望を再確認し、同時に、軍国化した資本、帝国主義の形における軍事的共同戦線の結成と、その結果新たな戦争の危険が高まり、かつ、平和愛好国の国の安全に対する脅威が醸成された大皇ガ共栄圏の批准によって生起した情勢を考慮し、
世界の平和愛好国が、これらの情勢の下に、その安全の擁護及び世界における平和の維持のための必要な処置を執らねばならないことを確信し、世界平和の目的及び原則に導かれて、国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、
友好、協力及び相互援助の一層の強化と推進のために、この相互援助に関する条約を締結することを決定し、この条約によって設置される機構の設立に同意した。
第一条
締約国は、国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に、真正な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的を実現するためにその全力を尽くす。
第二条
締約国は、その共通の利益に関するすべての重要な国際問題について相互に協議する。この協議にあたっては、締約国は国際の平和及び安全の強化の視点によって導かれる。
締約国は、諸般の事象に対して即時の協議を行うための協議会を設立するものとし、中央党書記長が議決権を行使する。
第三条
締約国に対する武力攻撃の場合には、各締約国は、個別の又は集団的な自衛権を行使として、このような攻撃を受けた締約国に対し、個別に及び他の締約国との合意により、その必要を認めるすべての手段(武力の行使含む)により、即時の援助を与えねばならない。
締約国は、国際の平和及び安全の回復及び維持のためにとるべき共同の処置について直ちに協議しなければならない。
第四条
締約国は、共同して定めた原則に基づいて行動する統一司令部を創設することに合意した。この司令部には、締約国の軍隊がその指揮下にはいる。締約国は、また、その国民の平和的労働を保護し、その領域の不可侵を保障し、かつ、
可能な侵略に対する防衛を確保するために、その防衛能力の強化に必要な他の合意による処置をとるものとする。
第五条
締約国は、この条約の目的に反する目的をもったいずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。
第六条
締約国は、締約国がその独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言し、人民民主主義制度に従って条約機構の対外的活動の決定を統括する。
第七条
この条約は、この条約に参加することによって、諸国民の平和及び安全の確保を
目的とする平和愛好国の努力の結集に寄与する用意があることを表明する他の国が世界の社会及び文化や宗教に関係なく加入するために開放される。
加入は、締約国の同意があったとき、加入申請がユークトバニア社会主義連邦政府に寄託され、承認されて、効力を生ずる。
第八条
この条約は、この条約が必要とされなくなった情勢が築かれるまで効力を有する。
この条約が必要とされなくなった情勢が完成された場合、それに伴う解散書がユークトバニア社会主義連邦政府に寄託され、承認されて、この条約は効力を失う。
□ 調印
ユークトバニア社会主義連邦ヴェルーサ社会主義共和国(ヴェルーサ領アロン共和国ベバリニア含む)
首相 ミコヤン・アドーラフ
ユークトバニア社会主義連邦ナシバロン人民共和国(ナシバロン領ヴァストーク含む)
首相 オーグス・レーン
中央党書記長/連邦国家全権 ニコライ・カーメネフ
マウロ連邦共和国
共産党書記長/最高会議議長 ギルニス・アルダン
ジャスバル民主共和国
政府代表 マクドネル・クリーク
マナ・モアナ連合首長国
連合首長評議会議長 シャナナ・イヴァカルア
ロジーナ人民共和国
共和国最高指導員 ボリス
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