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【1230】HTIの発展的解散とプロスピア連邦創立 グダニスク@プロスピア連邦最高執政官 05/7/7(木) 0:03 [添付][未読]
【1231】Re:HTIの発展的解散とプロスピア連邦創立 グダニスク連邦外務省 05/7/7(木) 0:05 [未読]

【1230】HTIの発展的解散とプロスピア連邦創立
 グダニスク@プロスピア連邦最高執政官 E-MAIL  - 05/7/7(木) 0:03 -

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   我々は今日という良き日に、この素晴らしい事実をお伝えできる事をうれしく思う。
我々HTI諸国はHTIの役割が不透明になりつつある事に危機感を抱き、また世界平和のために為すべき事を真摯に考えた結果、HTIの発展的解散とプロスピア連邦の設立を宣言するに至った。
HTIが締結している諸条約はプロスピア連邦に受け継がれる。
以下はプロスピア連邦の連邦憲章の全文である。

前文 
我々は諸国間の連帯と世界平和に対する義務を切実に考えた結果、プロスピア連邦の結成を宣言するに至った。
本連邦は、外国に対する独立を確保し、国内の安寧と秩序を維持し、連邦諸邦の自由権を擁護し、かつ、その共通の繁栄を増進することを目的とする。

1章 連邦政府について

第1条 我が連邦は最高立法機関として連邦評議会を設置する。
   評議会には諸邦の代表各1名が参加し連邦全体の立法を執り行う。

第2条 我が連邦は円滑な事務処理の遂行を目的として連邦最高執政官を1名置く。
    最高執政官は加盟諸邦による輪番制とする。

第3条 我が連邦の象徴となる連邦旗は別途添付する資料の旗とする。

第4条 我が連邦の象徴となる連邦歌は組曲「惑星」より「木星」を採るものとする。

2章 連邦政府の諸理念について

第5条 自然権は人間が生まれながらにして持つ不可侵の権利で我が連邦は全国民の自然権を擁護する義務を負う。

第6条 我が連邦は民主主義と自由主義を基本理念に据え、加盟諸邦におけるこれの増進に務める。

第7条 我が連邦は永世中立を外交方針とする。これに反する一切の決定は無効である。

第8条 我が連邦は侵略目的で他勢力に対し戦争行為を行わず、他勢力による侵略行為に加担する事も無い。

第9条 我が連邦において如何なる宗教団体も特別の便宜を受ける事は無い。宗教に基づいた政策は禁止される。

第10条 我が連邦は諸国民間の融和を推進していく義務を負う。

3章 諸細則について

第11条 連邦への加盟はプロスピア連邦評議会による審査において過半数の賛成を獲得できた場合承認される。
    連邦からの脱退は加盟諸邦の自由である。

第12条 プロスピア連邦最高執政官の任期は500ターンとする。
    最高執政官職を担当する国家はID順で決定される。
    ただし一巡が終わるまで2度執政官職を担当する事は出来ない。

第13条 連邦諸邦は連邦の方針を揺るがす恐れのあるあらゆる条約の締結を行ってはならない。
    その他の条約についても連邦評議会の過半数の賛成を必要とする。

第14条 本憲章の改正には全諸邦の3分の2以上の賛成を必要とする。

第15条 連邦評議会による立法は評議会の過半数の賛成を必要とする。
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【1231】Re:HTIの発展的解散とプロスピア連邦創立
 グダニスク連邦外務省 E-MAIL  - 05/7/7(木) 0:05 -

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   我が国外務省は予定通り連邦発足と合わせて外交権を連邦に信託する。
また国際連盟からの脱退を正式に宣言する。
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