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モアナ国民新聞「大海」海外版 号外 2006年3月12日発行
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【条約締結、新規成立三カ国間の完全なる協力体制が成立】
本日明朝、我が国のラパナ特別区においてジャスバル・トランシルバニア・モアナ三国による会談が行われ、同三国による「現箱新興国家連合」を結成する為の条約が承認された。
この条約及び同連合の概要は、
・加入国の相互不可侵
・災害、怪獣その他の危機に関しての協力体制の明文化
・今後の新規成立国への積極的な経済支援
となっており、先進諸国との著しい経済格差を、加入国間の密接な相互関係によって、可能な限り迅速に縮め、国際社会への仲間入りを果たしたいという願いが込められている。
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【イヴァカルア議長声明】
「この度、我々はこのような形で協力体制を成立させることとなりました。我々の願いは、我々の国々、及び国際社会に秩序と平穏が保たれる事です。
いかなる軍事的・領土的野心に基づいても成立されたものでは無いと言う事を先ず主張致します。
そもそも我々に左様な国力はございません。世界各国との平和的・友好的な関係が無ければ、我々の発展は有り得ないのです。
この連合の成立は、『各々の経済力・防衛力は非常に小さく、一たび危機が起こると甚大な被害を被ることになってしまうであろう』という懸念から、『それを防ぎ、安定した経済成長を遂げる為には、今まで以上に経済面や技術面における協力が必要である』と考えた結果であります。
世界各国におかれましては、どうか我々の理念を理解し、我々とはこれまでと同様に、平和的な関係を維持して頂く事を望みます。」
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【条約全文】
ラパナ条約 実歴2006年3月12日締結
・新興国家連合規約
基本的理念(前文)
我々新興発展途上諸国は、平和と秩序を尊び、戦乱と混沌を蔑み、安定した発展を望む。
しかしながら、世界各国においては多様な「平和」の価値観が存在し、その齟齬によって数多くの戦乱が引き起こされてきた。
それに対し我々は、普遍的な「平和で秩序が保たれている」状態を「国家間における戦闘行動による人的・物的・経済的被害が無く、なおかつ他国から一切の政治的干渉を受けない状態」と位置付け、加盟国間における国家の枠を超えた協力の下、秩序が保たれ安定した各国家の発展を追求するため、ここに「現箱新興国家連合」の成立を宣言する。
第一条 内政の相互不干渉
加盟国間においては相互の主権・体制・政策を尊重し、一切の干渉を行わない。
ただし、次の1.2.に該当する場合、連合は、加盟国間の協議の下、適切と考えられる措置を取るものとする。
1.加盟国の外交政策の結果、他加盟国の安定した経済的発展に支障が出ると判断される場合。
2.加盟国の食糧・雇用事情が劣悪で、国民生活が極度に困窮しており、安定した経済的発展が望める状態でないと判断される場合。
第二条 国土の相互不可侵
加盟国間においては相互不可侵とし、加盟国から他加盟国に対する武力攻撃の一切を放棄する。
ただし、巨大生命体の襲撃及びその他の非常時において、双方の合意がある場合はこの限りではない。
第三条 加盟国間の相互支援
加盟国が、天変地異・巨大生命体の襲撃・戦乱・その他何らかの原因により危機的状況に瀕したと判断される場合、連合は、加盟国が協同して、経済援助・食糧援助・その他必要と判断される援助を行うことを決する。
ただし、最終的な援助の可否の判断は、各加盟国に委ねるものとし、連合および他加盟国はその判断に際して一切の介入を行わない。
また、新規加盟国に対しては、開発支援金として一度、全体で10兆ラクシードの援助を行うものとする。援助負担の割合については、必要に応じて加盟国間の協議を行い、国力を考慮して決定する。
第四条 新規建国援助
当連合は、新興国家の相互発展を目的としたものである。
その理念を達成するため、連合非加盟の新規建国の国家に対して、加盟国間の協議によって決定された額の援助を行うものとする。
援助額は全体で3兆ラクシードとし、議長が連合の名において、当該新規国に対して援助の提案を行う。援助負担の割合については、必要に応じて加盟国間の協議を行い、国力を考慮して決定する。
第五条 役職
連合議長及び副議長を加盟国中より、加盟国間の協議により選出する。
議長は、連合の議事を進行し、加盟国の発言を承認し、連合の決議を発信する職務を担う。
また、議長は、対外的に連合を代表する。
副議長は、議長の不在時において、議長と同等の権限を持つ。
役職は、500ターン毎に加盟国間の協議により選出する。
第六条 加盟・脱退
連合への加盟及び脱退は各国の任意とする。
ただし、加盟国間の協議によって、加盟申請国の拒否及び、加盟国の脱退をさせることができる。
第七条 条項違反
加盟国は、連合条項を厳守する義務を負い、違反する事を禁止する。
違反国は、加盟国間の協議によって、その処遇を決定する。
第八条 加盟国間の協議
加盟国間の協議については、議長を中心に計画され、その結果は全加盟国に周知される。
全加盟国参加が理想では有るが、止むを得ず協議に参加出来ない場合でも、出席が全加盟国の三分の二以上であれば、協議の場を成立させることができる。
協議内容の決定は、出席国中での全会一致を原則とする。
欠席国への決議の詳細は、議長が確実に伝達するものとする。
第九条 条文改定
本条文の改定については、加盟国間の協議によって改定される。
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【加盟国】
トランシルバニア公国
ジャスバル民主共和国
マナ・モアナ連合首長国
【役職】
議長:ジャスバル民主共和国
副議長:トランシルバニア公国
外交部:マナ・モアナ連合首長国
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