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軍事演習地域制限条約
(MLT-Military exercise region Limitation Treaty)
前文
プロスピア連邦政府及びユークトバニア社会主義連邦政府は、世界中の平和を求める善良な国家、国民が、探求平和を切願する人類社会の発展を、その指針としてきた意思に反し、一部の国家群や指導者が、いまだ軍事的欲求を放棄せず、それによって国際社会に対する被害を省みない現状を鑑み、この条約を締結し、国際への批准を推進することで一致し、プロスピア連邦アロン共和国首都キルトニスクで調印式と世界各国に対する批准要請を行った。
第1条
この条約は軍事演習地域の保有、造成に関し、国家または国家群に対してその規模と運営に制限を行うことを目的とする。
この条約の定める軍事演習地域とは、あらゆる軍事技術向上の目的のために造成された、4hex以上が密集している陸上地形を指す。基地、大学はこれに含めない。
第2条
軍事演習地域の管理運営は、それが良質な状態で保たれなければならず、責任能力を有する国家が保有すべきものであるという、この条約の制定理念に基づき、保有国を以下のように定めるものとする。
ナシバロン人民共和国
神聖ガルバティア帝国
ランゴバルド王国
プロミスト公国
第3条
この条約に定められた国以外が演習場を保有している場合、速やかに解体しなくてはならない。
またすでにある地域を、新たに演習目的で使用することがあってはならない。
第4条
この条約は、国際会議場にて発表された時点で全ての国が批准するものする。
この条約から脱退を希望する場合は、その意思を国際掲示板にて声明しなくてはならない。
第5条
条約批准国は、この条約を批准していない国に対し、批准を求めていく立場を取らなければならない。
また、その目的を達成するための、あらゆる行動に関して、いつでも協議するものとする。
第6条
この条約の期限は施行後500ターンである。
希望する批准国があれば、500ターン毎に条約の批准運営状況やその内容に対して検討する協議を行う。
なにも提起が無い場合、自動的に500ターン延長される。
また協議を行っている最中も条約は効力を有する。
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