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【1004】グルゴニア共同体条文
 GC本部 WEB  - 05/3/25(金) 22:01 -

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   GC(グルゴニア共同体)
GC本部 リベラルフィア(グルゴニア連邦共和国)

前文
急速に変化する国際環境の中で、
人々の為の安全且つ安定な国家繁栄を実行する為には、
人々と社会が自由で開かれた貿易の恩恵を十分に享受できるべきである。
また、国家間の貿易・投資を自由化し、円滑化するたけでなく、
安全に対する脅威から人々と社会を保護する必要がある。
そのためにも、
お互いのパートナーシップをより一層強化することべきである。
本共同体は、それを達成すべく結成されたものである。

第壱条 基本理念
「One for All All for One」の精神に則り、
相互の強い絆のもと、
どんな問題も協力し合い、突破していくものとする。

第弐条 共同体構成国の義務
・構成国は、相互の友好促進に努める
・構成国は、相互の経済協力に努める
・構成国は、災害時における、速やかな相互協力に努める

第参条 集団的自衛権について
本共同体は、国際的経済共同体である。
従って、戦時における援護等については、各国の任意とする。

第肆条 GC構成国会議について
・構成国は、以下の場合において会議を行う
 ○条文改正の審議
 ○条約違反者への審議
・GC構成国会議を行う際は、事前にmailにて報告する

第伍条 途中加盟・脱退について
加盟に関しては、若干の適正審査が行われるが、
基本的に加入を希望する国は拒まない。
加盟を希望するのならば構成国に連絡すること。
脱退は自由意志により行えるものとする。

第陸条 条文違反者について
これら条文は、我々の活動を行う上で常に厳守されるべきものである。
条文に書かれた事項を違反することは、
共同体に対しても大きな影響を与えることであり、
これに違反することを強く禁止する。
仮に違反者があった場合、構成国家による審議のもと処遇が決定される。

第七条 条文改正に関して
社会情勢等の変化に伴い、条文の改正が必要となった場合は、
GC構成国議会を開催し、議論・審査のもと、全会一致の場合のみ
改正が行われることとする。

第零条 過去における謝罪
本共同体を設立に当たり、
原加盟国の2カ国は、過去において国際社会に混乱を招いた事を
ここに改めて深謝し、以後の再発防止に努める事をここに宣言いたします。


本条約の正式施行は4月1日より
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【996】グルゴニア共同体のお知らせ GCのスポークスマン 05/3/23(水) 17:56
【998】Re:グルゴニア共同体のお知らせ グルゴニア皇国 05/3/23(水) 18:00
【1004】グルゴニア共同体条文 GC本部 05/3/25(金) 22:01

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